一般財団法人緑風会定款昭和36年12月1日認可
- 第1章 総則
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- (名称)
- 第1条
- この法人は,一般財団法人緑風会と称する。
- (事務所)
- 第2条
- この法人は,主たる事務所を広島県広島市に置く。
- 第2章 目的及び事業
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- (目的)
- 第3条
- この法人は,広島大学における医学及び歯学等の研究を奨励助成し,同時に大学病院の患者に対する支援を行うと共に医療の援助を行い,かつ,職員及び学生の学事研修等に便宜を与え,もって学術の発展と社会文化の向上に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条
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- この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1)医学及び歯学等の研究の奨励助成事業
- (2)大学病院の運営助成事業
- (3)患者支援事業
- (4)医療の援助事業
- (5)職員及び学生に対する学事研修等の奨励助成事業
- (6)保険薬局事業
- (7)駐車場整理受託事業
- (8)その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 第3章 資産及び会計
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- (基本財産)
- 第5条
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- この法人の資産は、次のとおりとする。
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産及び評議員会で基本財産とすることを決議した財産は,この法人の基本財産とする。
- 2
- 基本財産は,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
- (事業年度)
- 第6条
- この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第7条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の決議を経て,評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2
- 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第8条
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- この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号及び第4号の書類については,定時評議員会に提出し,第1号の書類については,その内容を報告し,第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款を備え置くものとする。
- (長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
- 第9条
- の法人が資金の借入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事会及び評議員会において,それぞれ決議について特別の利害関係を有する理事及び評議員を除く理事及び評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (剰余金の分配)
- 第10条
- この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
- 第4章 評議員
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- (評議員の設置)
- 第11条
- この法人に,評議員3名以上6名以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第12条
- 評議員の選任及び解任は,評議員会の決議により行う。
- 2
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- 評議員を選任する場合には,次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
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- (1)各評議員について,次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イその評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロその評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハその評議員の使用人
- 二ロ又はハに掲げる者以外の者であって,その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホハ又はニに掲げる者の配偶者
- へロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって,これらの者と生計を一にするもの
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- (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ理事
- ロ使用人
- ハ当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては,その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 二次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
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- 1.国の機関
- 2.地方公共団体
- 3.独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- 4.国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 5.地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 6.特殊法人又は認可法人
- 3
- 評議員は,この法人(又はその子法人)の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
- 4
- 評議員に異動があったときは,登記事項証明書等を添えて,2週間以内に登記し,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (評議員の任期)
- 第13条
- 議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 評議員は,第11条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
- 第14条
- 評議員に対して,各年度の総額が150万円を超えない範囲で,評議員会において定める報酬等の規程に従って算定した額を,報酬として支払うことができる。
- 2
- 前項の報酬の他,評議員には費用を弁償することができる。
- 第5章 評議員会
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- (評議員会の構成)
- 第15条
- 評議員会は,全ての評議員をもって構成する。
- (評議員会の権限)
- 第16条
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- 評議員会は,次の事項について決議する。
- (1)評議員の選任又は解任
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)役員等に対する報酬等の支給基準
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (6)定款の変更
- (7)残余財産の処分
- (8)基本財産の処分又は除外の承認
- (9)基本財産の処分又は除外の承認
- (評議員会の開催)
- 第17条
- 評議員会は,定時評議員会として毎年1回6月に開催するほか,3月及び必要がある場合に開催する。
- (評議員会の招集)
- 第18条
- 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 評議員は, 理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる
- (評議員会の議長
- 第19条
- 評議員会の議長は, 評議員会において,出席した評議員の中から互選により選出する。
- (役員の解任)
- 第20条
- 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,出席した評議員の過半数をもって行う。
- 2
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- 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)理事及び監事の報酬等の支給基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
- 4
- 理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合は,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
- (評議員会の議事録)
- 第21条
- 評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 議長及び出席した評議員の中から議長が指名する者1名及び出席した理事の中から選任された者1名は,前項の議事録に記名押印する。
- 第6章 役員,会長及び顧問
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- (役員の設置)
- 第22条
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- この法人に,次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上5名以内
- (2)監事 1名以上2名以内
- 2
- 理事の内1名を理事長とし,2名以内を常務理事とする。
- 3
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
- (役員の選任)
- 第23条
- 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選任する。
- (理事の職務及び権限)
- 第24条
- 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
- 2
- 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
- 3
- 常務理事は,理事長を補佐し,この法人の業務を執行する。
- 4
- 理事長及び常務理事は,毎事業年度6月及び3月に開催される理事会において,自己の職務執行の状況を報告しなければならない。
- (役員の任期)
- 第25条
- 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度の末日までとする。
- 2
- 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度の末日までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は,第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第26条
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- 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議により解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
- (会長の設置)
- 第27条
- この法人に会長を1名置くことができる。
- 2
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- 会長は次の職務を行う。
- (1)理事長の相談に応ずる。
- (2)理事会からの諮問事項に対して参考意見を述べる。
- 3
- 会長は,この法人の法律上の代表権を持つことはできない。
- 4
- 会長の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
- 5
- 後任として選任された会長の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
- 6
- 会長の選任及び解任は,評議員会において決議する。
- (顧問の設置)
- 第28条
- この法人に顧問を若干名置くことができる。
- 2
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- 顧問は,次の職務を行う。
- (1)理事長の相談に応ずる。
- (2)理事会からの諮問事項に対して参考意見を述べる。
- 3
- 顧問の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
- 4
- 後任として選任された顧問の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
- 5
- 顧問の選任及び解任は,評議員会において決議する。
- (役員等に対する報酬等)
- 第29条
- 理事,監事,会長及び顧問に対して,評議員会において別に定める役員等の報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
- 第7章 理事会
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- (理事会)
- 第30条
- 理事会は,全ての理事をもって構成する。
- (理事会の権限)
- 第31条
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- 理事会は,次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務執行の監督
- (3)理事長及び常務理事の選任及び解任
- (4)その他法令又はこの定款で理事会の職務とされた事項
- (理事会の開催)
- 第32条
- 理事会は,毎事業年度6月及び3月に開催するほか,必要がある場合に開催する。
- (理事会の招集)
- 第33条
- 理事会は,理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
- (理事会の議長)
- 第34条
- 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。
- (理事会の決議)
- 第35条
- 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
- (理事会決議の省略)
- 第36条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該堤案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (理事会決議の省略)
- 第37条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2
- 前項の規定は,第24条第4項の規定による報告には適用しない。
- (理事会の議事録)
- 第38条
- 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
- 第8章 定款の変更及び解散
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- (定款の変更)
- 第39条
- この定款は,評議員会の決議により変更することができる。
- 2
- 前項の規定は,この定款の第3条,第4条及び第12条についても適用する。
- (解散)
- 第40条
- この法人は,基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能,その他法令で定められた事由によって解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第41条
- この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は, 評議員会の決議を経て,広島大学あるいは類似の事業を目的とする他の公益法人,国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。
- 第9章 公告の方法
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- (公告の方法)
- 第42条
- この法人の公告は,電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合には,官報に掲載する方法による。
- (備付け書類及び帳簿)
- 第43条
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- この法人の主たる事務所には,次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えて置かなければならない。
- (1)定款
- (2)評議員会及び理事会の議事録
- (3)事業計画及び収支予算の書類
- (4)事業報告及び決算の書類
- (5)公益目的支出計画実施報告書
- (6)監査報告書
- (7)その他法令で定める書類及び帳簿
- 2
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- 前項に規定する書類及び帳簿は,次の各号に掲げる期間備え置かなければならない。
- (1)第1号の書類 永年
- (2)第2号の書類 議事録については,評議員会及び理事会の日から10年間
- (3)第3号の書類 当該書類の事業年度の末日までの間
- (4)第4号の書類 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間
- (5)第5号の書類 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間
- (6)第6号の書類 定時評議員会の日の2週間前の日から5年間
- (7)第7号の書類 当該書類作成後5年間
- (8)第8号の書類及び帳簿 法令で定める期間
- 第10章 補則
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- (委任)
- 第44条
- この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
- 附則
- 1この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
- 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,一般財団法人の設立の登記を行ったときは,第6条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3この法人の最初の理事長は,戸澤滋憲とする。
- 4この法人の最初の評議員は,次に掲げる者とする。
- 大濱 紘三
- 小笠原 道雄
- 小田 清和
- 竹林 守
- 5この定款は,平成26年4月1日から施行する。
- 附 則
- この定款は,平成29年4月1日から施行する。
- 附 則
- この定款は,平成30年4月1日から施行する。